a-2-1  <情報> MERCOSUR(南米南部共同市場=メルコスル)

電子原産地証明に関わる指針を採択 (2010/03/04

 

MERCOSURはアルゼンチン、ブラジル、パラグアイ、ウルグアイの南米南部の国で1995年に発足した共同市場で、南部の中ではチリが準加盟国、中・北部でもボリビア、ペルー、エクアドル、ベネズエラ(正式加盟手続中)、コロンビアが準加盟国となっている。

MERCOSURの商業部会(Comision de Comercio)は、201034日パラグアイのアスンシオンにおいて会合を開き、原産地証明の電子化についての域内における指針を次の通り採択した。

 

(指針 Directiva No.4/2010 仮訳)

書面による原産地証明書が漸次電子原産地証明に置換されつつある現状は同盟国間の取引の円滑化に大きく寄与すると思われる。

同時に原産地証明の電子フォーマットはMERCOSURにおける原産地証明の安全性を平準化することにも大きな役割を果たすと考えられる。

このような仕組みを利用するためには同盟国間で法的基盤を確立する必要がある。

同盟国は電子原産地証明のシステムをALADI (Asociacion Latinoamericana de Integracion = ラテンアメリカ統合連合)の枠組みに準拠して開発することとなる。

第1条

電子フォーマットに基づく原産地証明・添付書類は、ALADIにより設定された技術仕様、手続、その他要領およびその後の変更を参照し、国から公認された機関および職員によって、それぞれの国の法制度に基づき電子発行・電子署名されたものである限り、書面にて発行されたものと同じ法的効力を有し、同等の価値を持つものとする。

第2条

同盟国はそのALADIへの出向代表に対し、GMC No.43/03 決議の経済補足協定No.18の枠組みの中に本指針を議定書として記録することを指示するものとする。

上述の議定書は本件に関わる国内の法手続きを完了したと発表した最初の二カ国の間で、二カ国目が法手続き完了を発表した30日後に発効すると規定する条項を含むものとする。その他の調印国についてはそれぞれ同趣旨の発表を行った30日後に発効するものとする。

第3条

同盟国は(訳者挿入:輸出入)二国間で合意されたシステムに基づき第1条の規定を実行するための条件を設定するものとする。

第4条

指針CCM No.30/09を廃止する。

第5条

本指針は同盟国の国内法規に織り込まれるものとする。

CXII CCM – Montevideo, 04/III/10

 

ニュースソース:下記URLを参照願います。

http://www.cda.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=7522:MERCOSUR%20%E2%80%93%20CERTIFICADO%20DE%20ORIGEN%20DIGITAL&catid=54&Itemid=90

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