a3-2 (問合せと回答)植物検疫証明電子化の現況と見通し
問合せ先/回答: 農林水産省
参照番号: sogo3107
日付: 2010/05/20
<問合せ内容>
国際電子商取引円滑化貢献グループNPOの世話人をやっております。
国際植物防疫条約では植物検疫証明書と同等の電子的な証明書の発給が承認されており、日本は平成17年4月に国際植物防疫条約事務局で立ち上がった電子証明の為の作業部会に参加し検討を進めていると理解しております。
お問合わせさせていただく趣旨は、上記作業部会による検討の進捗状況と日本としての植物検疫証明の電子化についてのご対応方針をご開示頂きたいということです。
昨年8月に電話で、植物防疫法第6条2項に「農林水産省令で定める国」からの輸入については電子証明書を受理することになっているが、省令で定めた国はどこかとお問い合わせさせていただいた時は、まだどこの国も対象として定めていないこと、特定の国と先行して合意すると国際合意との乖離が生じることが懸念されるので暫く見合わせているとのご返事でした。
一方、米加墨間のNAPPOでは昨年5月に合意が進められた模様で、アジアでは台湾・韓国間において、現在既に実施されているeCO(電子原産地証明)に加えて、次の目標としてeSPS を実現する動きが積極的に進められています。
昨年の8月にも説明させて頂いたと記憶しますが、一例を挙げますとコロンビアからの生花輸入では植物検疫証明の到着遅れ、特に訂正が入った時の通関の遅れが問題になっており、電子化を望む声が上がっています。
よろしくお願い申し上げます。
<回答>
日頃から植物検疫にご理解とご協力を頂き、ありがとうございます。
植物検疫証明書の電子化に係るご質問について回答させていただきます。
1.作業部会による検討の進捗状況について
2010年3月国際植物防疫条約総会(CPM5)において、2009年5月NAPPOが主催した作業部会の結果を受けた以下の作業計画案が合意されました。
(1)効率的な電子証明システムの運用を促進するための植物検疫XMLスキーマの開発、
(2)電子証明システムが機能するためのビジネス・ルールの策定、
(3)確実な方法による双方向でのデータ伝送の実施、
(4)関心国による電子証明に関する文書の作成及び公表、
(5)電子証明の進捗に従った改善についての議論及び提案。
今後、当該作業計画に沿った世界共通システムの構築に向け、関心国による作業及び協力を行うための公開作業部会が今後2年間に開催(毎年各1回)される予定です。(開催日時・場所等は未定)
2.日本としての植物検疫証明書の電子化についての対応方針について
我が国は、植物検疫証明書の電子化について加盟他国との情報交換、システム情報の収集・検討を行っております。
また、我が国への植物検疫証明書の電子化に関する影響について念頭に置きつつ、作業部会等の世界共通システムの構築過程に我が国も積極的に参加していく予定です。
<KW>